広域飯能斎場組合広域飯能斎場の設置及び管理条例施行規則
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改正 | 平成4年8月25日規則第1号 | 平成8年3月29日規則第18号 |
| 平成12年3月31日規則第4号 | 平成20年3月26日規則第1号 |
| 平成25年3月1日規則第1号 | 平成28年3月1日規則第1号 |
| 平成28年3月28日規則第2号 | 平成31年4月26日規則第1号 |
| 令和4年3月25日規則第1号 | |
第2条 斎場を利用しようとするものは、あらかじめ電話その他の方法で火葬日時等を予約しなければならない。
2 前項の予約をしたものは、広域飯能斎場組合広域飯能斎場使用許可申請書(
様式第1号又は
様式第2号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
第3条 条例第5条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 斎場を利用しょうとする者が、
条例第5条第1号で規定する住民で、
生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合 免除
(2) 火葬する死体が、医学(歯学を含む。)に関する大学(大学の学部を含む。)で医学の教育若しくは研究に資する目的で解剖された場合 4割減額
(3) その他管理者が特別の事情があると認めたとき。
第4条 前条で使用料の減免を受けようとするものは、広域飯能斎場組合広域飯能斎場使用料減免申請書(
様式第3号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正部分を除く。)による改正後の規則の規定は、平成8年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第1号
(第2条関係) 
様式第2号
(第2条関係) 
様式第3号
(第4条関係)