再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則 平成29年3月1日 公平委員会規則第1号
改正 | 令和4年3月25日公平委規則第1号 | |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に 規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書( 別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(令和4年3月25日公平委規則第1号) (施行期日) 1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 (経過措置) 2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式は、当分 の間、所要の調整をして使用することができる。 別記様式