再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
                         平成29年3月1日
                         公平委員会規則第1号
改正 
令和4年3月25日公平委規則第1号 
  
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に
規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(
別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(令和4年3月25日公平委規則第1号)
 (施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則に定める様式は、当分
 の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式